精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
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◆ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準
概要、障害等級のめやす:1級、2級、3級
◆ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項
総合判定
精神疾患(機能障害)の状態の判定について
統合失調症 そううつ病 てんかん 器質精神病
能力障害の状態の判定について
◆ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明(現在のページ)
(1) 精神疾患(機能障害)の状態
@ 統合失調症
A そううつ病(気分(感情)障害)
B 非定型精神病
C てんかん
D 中毒精神病
E 器質精神病
F その他の精神疾患
(2) 能力障害の状態
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◆ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明
精神障害の判定基準は、「精神疾患(機能障害)の状態」及び「能力障害の状態」により構成しており、その運用に当たっては、総合判定により等級を判定する。
(1) 精神疾患(機能障害)の状態
精神疾患(機能障害)の状態は、「統合失調症」、「そううつ病(気分(感情)障害)」、「非定型精神病」、「てんかん」、「中毒精神病」、「器質精神病」、及び「その他の精神疾患」のそれぞれについて精神疾患(機能障害)の状態について判断するためのものであって、「能力障害の状態」とともに「障害の程度」を判断するための指標として用いる。
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@ 統合失調症
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